受付中青森県
報告書において、仕入控除税額がある場合、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金
報告書の提出について 消費税申告義務の有無に関わらず、全ての補助事業者からご報告いただく必要があります。 ※返還額が0円の事業者であっても報告は必要です。 ・青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱に定める各事業において、補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。
報告書の提出について 消費税申告義務の有無に関わらず、全ての補助事業者からご報告いただく必要があります。 ※返還額が0円の事業者であっても報告は必要です。 ・青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱に定める各事業において、補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。