受付中青森県
※申請時点で、社会保険診療報酬支払基金から補助金
、令和8年5月31日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。 また、令和7年度に県補助金の交付を受けた方は、令和9年5月31日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。 補助対象施設 (1)県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。) (2)県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)
、令和8年5月31日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。 また、令和7年度に県補助金の交付を受けた方は、令和9年5月31日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。 補助対象施設 (1)県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。) (2)県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)