補助金ナビ
青森県 生活支援

青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金

暮らしに関わる費用を軽くする

関連分野 くらし しごと 医療薬務 補助金・助成金 更新日付:2026年3月25日 医療薬務課青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について 消費税申告義務の有無に関わらず、全ての補助事業者からご報告いただく必要があります。 ※返還額が0円の事業者であっても報告は必要です。 ・青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱に定める各事業

対象者

青森県の方

補助金額

0円

申請期間

公式サイトで確認

対象地域

青森県

制度の概要

関連分野 くらし しごと 医療薬務 補助金・助成金 更新日付:2026年3月25日 医療薬務課青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について 消費税申告義務の有無に関わらず、全ての補助事業者からご報告いただく必要があります。 ※返還額が0円の事業者であっても報告は必要です。 ・青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱に定める各事業において、補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。 ・報告書において、仕入控除税額がある場合、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただくことになります。 仕入税額控除制度の概要 ・補助事業者において支払った消費税は、課税仕入れ等に係る消費税に含まれるため、補助事業者は自ら負担していない消費税について控除を受けた場合、その控除額に含まれる補助金額を返還する必要があります。 ・なお、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について、以下のいずれかに該当する場合は、補助金返還相当額は発生しません。ただし、返還相当額「0円」での報告は必要です。 (1)消費税の確定申告の義務がない。 (2)簡易課税方式により申告している。 (3)2割特例の適用により申告している。 (4)公益法人等で特定収入割合が5%を超えている。 (5)補助対象経費に掛かる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。 (6)補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。 提出期限 ※県補助金の交付を受けた年度により提出期限が異なります。県から送付された「交付決定通知及び補助額確定通知書」をお確かめのうえ、期日までの提出をお願いします。 〇令和6年度に青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金の交付を受けた事業者 【提出期限:令和8年5月31日】 〇令和7年度に青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金の交付を受けた事業者 【提出期限:令和9年5月31日】 ※消費税及び地方消費税の納税義務がなく、確定申告を行う必要がない事業者は、納税義務がないことがわかった時点で速やかに報告してください。 ※個人・法人の確定申告により、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出をお願いします。 報告様式・提出書類等 「令和6年度」に青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金の交付を受けた事業者の方はこちらをクリックしてください。 「令和7年度」に青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金の交付を受けた事業者の方はこちらをクリックしてください。 令和6年度に青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金の交付を受けた事業者 【提出書類】 1.令和6年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業消費税に係る仕入控除税額報告書(第3号様式)[36KB] 2.その他提出書類 (1)返還額なしの場合【※第3号様式の3.仕入控除税額がない場合の理由を必ず記載してください。→仕入税額控除制度の概要を参照(クリックするとジャンプします)】 ・申告義務なしの場合:第3号様式のみ ・簡易課税の場合:第3号様式、消費税確定申告書(簡易課税)の写し ・2割特例適用の場合:第3号様式、消費税確定申告書(2割特定適用)の写し ・公益法人等の場合:第3号様式、消費税確定申告書の写し、特定収入割合計算表の写し ・個人対応で「非課税売上のみに要する」場合:第3号様式、消費税確定申告書第1表の写し、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2-〇:確定申告の種類により〇は異なります。)の写し (2)返還額ありの場合 ・第3号様式 ・消費税確定申告書第1表の写し ・課税売上割合・控除対象仕入額等の計算表(付表2-〇:確定申告の種類により〇は異なります。)の写し ・返還額の算出資料[26KB] 【参考】令和6年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱[211KB] 令和7年度に青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金の交付を受けた事業者 【提出書類】 1.令和7年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業消費税に係る仕入控除税額報告書(第3号様式) [36KB] 2.その他提出書類 (1)返還額なしの場合【※第3号様式の3.仕入控除税額がない場合の理由を必ず記載してください。→仕入税額控除制度の概要を参照(クリックするとジャンプします)】 ・申告義務なしの場合:第3号様式のみ ・簡易課税の場合:第3号様式、消費税確定申告書(簡易課税)の写し ・2割特例適用の場合:第3号様式、消費税確定申告書(2割特定適用)の写し

生活支援補助金の特徴と申請のコツ

生活支援分野には、生活困窮者自立支援、住居確保給付金、低所得世帯向けの臨時給付金、公共料金(水道・下水道)の減免、引越費用助成など、暮らしに直結する金銭・サービス支援が含まれます。所得・資産要件が厳しい代わりに、対象者には実質的な金額が大きい制度が多いのが特徴です。

※本サイト編集部が利用者目線で整理した解説です。個別の制度内容は本ページ上部および公式サイトをご確認ください。

こんな方におすすめ

  • 離職・収入減で家賃の支払いが厳しくなっている方
  • 住民税非課税世帯
  • ひとり親世帯
  • 引越しを伴う転居で初期費用に困っている方

制度のチェックポイント

  • 住居確保給付金は離職・廃業から2年以内、または就労収入が減少した方が対象
  • 臨時特別給付金は対象世帯(住民税非課税等)に自治体から通知が届くが、自分から申請が必要なケースもある
  • 水道料金減免は申請主義。自動適用ではないので役所窓口で手続きが必要
  • 生活困窮者自立支援制度は家計改善・就労準備など総合的な支援が受けられる

申請を進めるコツ

  • 1 「自分は対象ではない」と思い込まず、自治体の福祉課・くらし支援課に相談するのが第一歩
  • 2 通帳・収入証明・家賃契約書など必要書類が多いので、申請前に窓口で確認する
  • 3 民間支援団体(フードバンク・無料法律相談等)と組み合わせると生活全体の改善につながる
申請の流れ(一般的な4ステップ)
  1. 1

    情報収集・要件確認

    制度の詳細や要件を確認します。

  2. 2

    申請書類の準備

    必要書類を準備し、内容を整えます。

  3. 3

    申請・提出

    申請期間内に申請書類を提出します。

  4. 4

    審査・交付決定

    審査後、交付決定の通知を受け取ります。

申請前にやること
  • 対象者・対象世帯を確認する

    ご自身や世帯が対象要件を満たすか確認しましょう。

  • 必要書類をそろえる

    事前に必要書類を確認し、早めに準備を始めましょう。

  • スケジュールを確認する

    申請期間や締切を確認し、余裕をもって進めましょう。

最新の募集要項・申請方法は公式サイトでご確認ください

公式サイトで申請方法を確認

関連する補助金

よくある質問

  • Q 申請はいつから可能ですか?
    本サイトのデータ上、申請期間が公開情報で確認できていません。最新の受付状況は公式サイトをご確認ください。
  • Q 補助率や上限額はどのくらいですか?
    0円。詳細な補助率・上限額・対象経費は、公式サイトの募集要項でご確認ください。
  • Q 申請に必要な書類は何ですか?
    必要書類は制度ごとに異なります。一般的には申請書、本人確認書類、対象経費の見積書・領収書、対象であることを証する書類などが必要です。青森県の公式サイトで指定書類の一覧を必ずご確認ください。

対象か分からない方も、まずは無料で確認できます

ご家族や住まいの状況に答えるだけで、対象の可能性をチェックできます。

XLINE

本サイトの情報は公式情報をもとに整理していますが、最新情報は必ず青森県の公式サイトでご確認ください。