受付中青森県
補助事業者において支払った消費税は、課税仕入れ等に係る消費税に含まれるため、補助事業
です。 ・青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱に定める各事業において、補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。 ・報告書において、仕入控除税額がある場合、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただくことになります。 仕入税額控除制度の概要
です。 ・青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱に定める各事業において、補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。 ・報告書において、仕入控除税額がある場合、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただくことになります。 仕入税額控除制度の概要