受付中京都府京都市
住所から本市へ避難している方は、以下の手続きにより、加害者とは別の世帯として、給付金
が分かれているが、住民票の住所からさらに避難しているため、京都市から案内文書を直接受け取れない方については、以下の手続きにより、避難先の住所に案内文書を転送します。転送依頼届(別住所への送付用)確認書等転送依頼届(PDF形式, 148.96KB)返信用封筒(PDF形式, 238.34KB)2 加害者と住民票の世帯が同じであり、住民票の住所から避難している方 住民票では加害者と同一の世帯だが、住民票


