受付中岩手県
当該就業先において、移住支援金
、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (イ) 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (イ) 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。