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和歌山県 生活支援

和歌山県補助金等交付規則

暮らしに関わる費用を軽くする

○和歌山県補助金等交付規則 昭和62年4月1日 規則第28号 和歌山県補助金等交付規則を次のように定める。 和歌山県補助金等交付規則 (趣旨)第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項について定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次

対象者

和歌山県の方

補助金額

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申請期間

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対象地域

和歌山県

制度の概要

○和歌山県補助金等交付規則 昭和62年4月1日 規則第28号 和歌山県補助金等交付規則を次のように定める。 和歌山県補助金等交付規則 (趣旨)第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項について定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 (1) 補助金 (2) 負担金(相当の反対給付を受けないものをいう。) (3) 利子補給金 (4) その他相当の反対給付を受けない給付金 2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。 3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。 4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの (2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金 5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。 6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。 (補助事業者等及び間接補助事業者等の責務)第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。 (補助金等の交付の申請)第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に補助事業等に関する事業計画書、収支予算書その他知事が必要と認める書類を添え、知事に対し提出しなければならない。 (補助金等の交付の決定)第5条 知事は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。 2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。 (補助金等の交付の除外要件)第5条の2 知事は、補助金等の交付の申請をした者(法人にあっては、その役員を含む。)が和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者(第10条において「暴力団関係者等」という。)に該当する場合、又は拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当する場合は、交付の決定を行わないことができる。 (平23規則42・追加、令7規則44・一部改正) (補助金等の交付の条件)第6条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 (1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。 (2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項 (3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。 (4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。 2 知事は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を付することができる。 3 前2項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、知事が補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することを妨げるものではない。 (決定の通知)第7条 知事は、補助金

生活支援補助金の特徴と申請のコツ

生活支援分野には、生活困窮者自立支援、住居確保給付金、低所得世帯向けの臨時給付金、公共料金(水道・下水道)の減免、引越費用助成など、暮らしに直結する金銭・サービス支援が含まれます。所得・資産要件が厳しい代わりに、対象者には実質的な金額が大きい制度が多いのが特徴です。

※本サイト編集部が利用者目線で整理した解説です。個別の制度内容は本ページ上部および公式サイトをご確認ください。

こんな方におすすめ

  • 離職・収入減で家賃の支払いが厳しくなっている方
  • 住民税非課税世帯
  • ひとり親世帯
  • 引越しを伴う転居で初期費用に困っている方

制度のチェックポイント

  • 住居確保給付金は離職・廃業から2年以内、または就労収入が減少した方が対象
  • 臨時特別給付金は対象世帯(住民税非課税等)に自治体から通知が届くが、自分から申請が必要なケースもある
  • 水道料金減免は申請主義。自動適用ではないので役所窓口で手続きが必要
  • 生活困窮者自立支援制度は家計改善・就労準備など総合的な支援が受けられる

申請を進めるコツ

  • 1 「自分は対象ではない」と思い込まず、自治体の福祉課・くらし支援課に相談するのが第一歩
  • 2 通帳・収入証明・家賃契約書など必要書類が多いので、申請前に窓口で確認する
  • 3 民間支援団体(フードバンク・無料法律相談等)と組み合わせると生活全体の改善につながる
申請の流れ(一般的な4ステップ)
  1. 1

    情報収集・要件確認

    制度の詳細や要件を確認します。

  2. 2

    申請書類の準備

    必要書類を準備し、内容を整えます。

  3. 3

    申請・提出

    申請期間内に申請書類を提出します。

  4. 4

    審査・交付決定

    審査後、交付決定の通知を受け取ります。

申請前にやること
  • 対象者・対象世帯を確認する

    ご自身や世帯が対象要件を満たすか確認しましょう。

  • 必要書類をそろえる

    事前に必要書類を確認し、早めに準備を始めましょう。

  • スケジュールを確認する

    申請期間や締切を確認し、余裕をもって進めましょう。

最新の募集要項・申請方法は公式サイトでご確認ください

公式サイトで申請方法を確認

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よくある質問

  • Q 申請はいつから可能ですか?
    本サイトのデータ上、申請期間が公開情報で確認できていません。最新の受付状況は公式サイトをご確認ください。
  • Q 補助率や上限額はどのくらいですか?
    本サイトのデータでは補助金額の詳細を確認できていません。公式サイトの募集要項をご確認ください。
  • Q 申請に必要な書類は何ですか?
    必要書類は制度ごとに異なります。一般的には申請書、本人確認書類、対象経費の見積書・領収書、対象であることを証する書類などが必要です。和歌山県の公式サイトで指定書類の一覧を必ずご確認ください。

対象か分からない方も、まずは無料で確認できます

ご家族や住まいの状況に答えるだけで、対象の可能性をチェックできます。

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本サイトの情報は公式情報をもとに整理していますが、最新情報は必ず和歌山県の公式サイトでご確認ください。