福井県奨学育英基金条例
学費・学びに関わる費用を支援
○福井県奨学育英基金条例 昭和45年3月23日 福井県条例第3号 〔福井県奨学育英資金貸付基金条例〕を公布する。 福井県奨学育英基金条例 (題名改正〔平成27年条例17号〕) (設置)第1条 県内に在住する者の子弟等に対する奨学育英資金(以下「資金」という。)の貸付けおよび給付を行うため、福井県奨学育英基金(以下「基金」という。)を設置する。 (一部改正〔昭和49年条例66号・平成27年17号〕)
対象者
福井県の方
補助金額
8,000円
申請期間
公式サイトで確認
対象地域
福井県
制度の概要
○福井県奨学育英基金条例 昭和45年3月23日 福井県条例第3号 〔福井県奨学育英資金貸付基金条例〕を公布する。 福井県奨学育英基金条例 (題名改正〔平成27年条例17号〕) (設置)第1条 県内に在住する者の子弟等に対する奨学育英資金(以下「資金」という。)の貸付けおよび給付を行うため、福井県奨学育英基金(以下「基金」という。)を設置する。 (一部改正〔昭和49年条例66号・平成27年17号〕) (基金の額)第2条 基金の額は、3億7,439万8,000円とする。 2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。 3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。 (一部改正〔昭和47年条例22号・49年66号・52年13号・54年7号・56年24号・59年16号・62年20号〕) (貸付対象者)第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、知事が資金の貸付けを特に必要と認める者については、この限りでない。 (1) 県内に在住する者の子弟であること。 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(小学校、中学校および幼稚園を除く。)に在学していること。 (3) 学業成績および人物が優れ、ならびに健康であること。 (4) 学資の支弁が困難であること。 (一部改正〔昭和49年条例66号・62年20号・平成8年26号・10年17号〕) (貸付金額)第4条 資金の貸付額は、知事が別に定める。 (一部改正〔昭和47年条例22号・52年13号・54年7号・56年24号・59年16号・62年20号・平成5年25号・8年26号〕) (貸付条件)第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。 (1) 貸付利率 無利子 (2) 貸付期間 正規の最短修業年限 (3) 償還方法 6月据置き20年以内年賦、半年賦または月賦償還 (一部改正〔平成8年条例26号・14年40号〕) (学業成績および生活状況の報告)第6条 資金の貸付けを受けた者は、毎年知事が別に定める日までに学業成績および生活状況を知事に報告しなければならない。 (一部改正〔平成8年条例26号〕) (貸付金の償還猶予および償還免除)第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、貸付金の償還を猶予し、または貸付金の全部もしくは一部の償還を免除することができる。 (繰上償還)第8条 知事は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、または貸付条件に従わなかったときは、資金の全部または一部を繰上償還させることができる。 (管理)第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 (追加〔平成14年条例2号〕) (運用益金の処理)第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 (追加〔平成14年条例2号〕) (繰替運用)第11条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (追加〔平成14年条例2号〕) (基金の処分等)第12条 知事は、県内に在住する者の子弟等に対する資金の給付を実施するため、予算の定めるところにより、資金の貸付けに係る基金の運用を妨げない限度において、基金の一部を処分することができる。 2 第7条の規定による貸付金の償還の免除が行われたときまたは前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該免除の額または当該処分の額に相当する額が減少するものとする。 (追加〔平成23年条例15号〕、一部改正〔平成27年条例17号〕) (委任)第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。 (一部改正〔平成14年条例2号・23年15号〕) 附則 1 この条例は、昭和45年3月31日から施行する。 2 福井県奨学育英資金の設置および管理に関する条例(昭和32年福井県条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。 3 この条例施行の際現に旧条例に基づき奨学金の貸付けを受けて修学している者は、この条例に基づき資金の貸付けを受ける者となるものとする。 4 旧条例に基づき貸し付けた奨学金は、この条例に基づき貸し付けた資金とみなす。 5 旧条例に基づき貸し付けた奨学金の償還金に係る債権は、この条例による基金とする。 (処分の特例)6 知事は、第12条第1項の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に
教育・学習補助金の特徴と申請のコツ
教育・学習関連は、就学援助(小中学生の学用品・給食費)、高校就学支援金、大学等の奨学金・授業料減免、習い事・学習塾補助など年代別に制度が分かれています。所得・世帯状況で対象が判定される制度が中心ですが、近年は所得制限を撤廃する自治体・国の流れもあります。
※本サイト編集部が利用者目線で整理した解説です。個別の制度内容は本ページ上部および公式サイトをご確認ください。
こんな方におすすめ
- 小中学校の学用品費・給食費が家計を圧迫している世帯
- 高校生・大学生のお子さんがいる世帯(授業料無償化・支援金の対象)
- ひとり親世帯(自立支援教育訓練給付金等の上乗せ制度あり)
- 外国にルーツのあるお子さんがいる世帯(日本語教室補助等)
制度のチェックポイント
- 就学援助の判定基準は「生活保護基準の1.0〜1.3倍」と自治体で差がある
- 高等学校等就学支援金は世帯年収910万円未満(目安)が対象。年収判定の基準月が制度ごとに異なる
- 大学の修学支援新制度は住民税非課税世帯と準ずる世帯が対象。要件が細かいので大学の窓口で要確認
- 自治体独自の塾代・習い事補助は「対象学年」「使える事業者」が指定されているケースが多い
申請を進めるコツ
- 1 就学援助は新学期前(3月)に申請するのが間に合う。途中入学・転入の場合は速やかに申請する
- 2 奨学金の申請は高校3年生の春先がメイン。出遅れると給付型枠が埋まる
- 3 確定申告と異なり、教育補助は「世帯収入」全体で判定されることが多い。共働き世帯は注意
申請の流れ(一般的な4ステップ)
- 1
情報収集・要件確認
制度の詳細や要件を確認します。
- 2
申請書類の準備
必要書類を準備し、内容を整えます。
- 3
申請・提出
申請期間内に申請書類を提出します。
- 4
審査・交付決定
審査後、交付決定の通知を受け取ります。
申請前にやること
-
対象者・対象世帯を確認する
ご自身や世帯が対象要件を満たすか確認しましょう。
-
必要書類をそろえる
事前に必要書類を確認し、早めに準備を始めましょう。
-
スケジュールを確認する
申請期間や締切を確認し、余裕をもって進めましょう。
最新の募集要項・申請方法は公式サイトでご確認ください
公式サイトで申請方法を確認関連する補助金
- 教育・学習
県外大学医学生の皆様へ 臨床研修病院見学費用助成のご案内
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1万円 福井県 - 教育・学習
嶺南地域医師確保・定着促進奨励金のご案内
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100万円 福井県 - 教育・学習
福井型スタートアップ創出支援事業補助金(スタートアップ創出枠)
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100万円 福井県
よくある質問
-
Q 申請はいつから可能ですか?
本サイトのデータ上、申請期間が公開情報で確認できていません。最新の受付状況は公式サイトをご確認ください。 -
Q 補助率や上限額はどのくらいですか?
8,000円。詳細な補助率・上限額・対象経費は、公式サイトの募集要項でご確認ください。 -
Q 申請に必要な書類は何ですか?
必要書類は制度ごとに異なります。一般的には申請書、本人確認書類、対象経費の見積書・領収書、対象であることを証する書類などが必要です。福井県の公式サイトで指定書類の一覧を必ずご確認ください。
対象か分からない方も、まずは無料で確認できます
ご家族や住まいの状況に答えるだけで、対象の可能性をチェックできます。
本サイトの情報は公式情報をもとに整理していますが、最新情報は必ず福井県の公式サイトでご確認ください。