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高額療養費の計算シミュレーションと限度額適用認定証の活用

高額療養費の計算シミュレーションと限度額適用認定証の活用

医療費が高額になったとき、いくら戻る?

入院や手術で医療費が高額になると、家計への負担は大きくなります。しかし、日本の公的医療保険には「高額療養費制度」があり、1か月の自己負担額に上限が設定されています。この記事では、自己負担上限額の計算方法と、事前に窓口負担を抑える「限度額適用認定証」の活用法を解説します。


制度の概要

高額療養費制度は、同一月内にかかった医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。年齢(70歳未満/以上)と所得区分によって上限額が異なります。


自己負担上限額の計算方法(70歳未満)

所得区分 自己負担上限(月額)
年収約1,160万円以上(ア)252,600円 +(医療費 - 842,000円)x 1%
年収約770〜1,160万円(イ)167,400円 +(医療費 - 558,000円)x 1%
年収約370〜770万円(ウ)80,100円 +(医療費 - 267,000円)x 1%
年収約370万円以下(エ)57,600円
住民税非課税世帯(オ)35,400円

計算シミュレーション

例えば、年収500万円(区分ウ)の方が、1か月の医療費総額100万円(3割負担で窓口30万円)の手術を受けた場合を考えます。

計算式: 80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)x 1% = 87,430円
結果: 自己負担上限は87,430円。窓口で支払った30万円との差額 212,570円 が払い戻されます。

さらに、直近12か月以内に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降は「多数回該当」として上限額がさらに引き下げられます(区分ウの場合44,400円)。


限度額適用認定証の活用

高額療養費は原則として事後の払い戻しですが、「限度額適用認定証」を事前に取得すれば、窓口での支払い自体を上限額までに抑えることができます。

1 加入している健康保険の窓口に申請する(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険など)
2 認定証が届いたら、医療機関の窓口に保険証と一緒に提示する
3 窓口支払いが自己負担上限額までに抑えられる
ポイント: マイナ保険証を利用している場合、限度額適用認定証の申請が不要になるケースが増えています。医療機関の窓口でご確認ください。

注意点

注意: 高額療養費の計算は暦月(1日〜末日)単位です。月をまたぐ入院の場合、それぞれの月で別計算となります。また、保険適用外の費用(差額ベッド代・食事代・先進医療費など)は対象外です。申請期限は原則として診療月の翌月1日から2年間です。詳細はご加入の健康保険窓口にお問い合わせください。

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